介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修
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更新日:2023/05/01

教育訓練給付制度について詳しく解説!

教育訓練給付制度について詳しく解説!

介護業界で働くことを考えている方の中には、介護職員初任者研修や実務者研修の受講を検討されている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
受講するにあたり、できるだけ受講費用等の出費は抑えたいものです。
そこで今回は、教育訓練給付金等の種類や利用条件、留意点をご紹介します。
これから介護職員初任者研修や実務者研修の受講を考えている方の参考になればと思います。

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教育訓練給付制度は3種類

介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修が対象となる教育訓練給付制度は、3種類あります。
制度の種類によって対象条件や給付金の金額が異なりますので、どの制度を利用できるかを確認しましょう。

1.教育訓練給付制度

教育訓練給付制度は、能力開発の取組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として資格取得などの費用を国が補助します。
この制度は、受給要件を満たすことで講座の受講費用等の一部について給付金を受給することができます。
職業訓練や資格試験の養成校、通信教育など、国の指定を受けた教育訓練機関を使って資格取得にかかった費用など、教育訓練受講で負担した費用の一部が国から支給されます。

教育訓練給付制度は3種類あり、それぞれ対象となる資格や講座、給付率などが異なります。

(1)専門実践教育訓練給付金

まずは専門実践教育訓練給付金について説明します。
業務独占資格などの取得を目標とする講座を受講した際に、最大で受講費用の70%[年間上限56万円・最長4年]が受講者に支給されます。
受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上の方、初めて利用の場合は被保険者期間2年以上で対象となります。

【専門実践教育訓練給付金対象講座例】

業務独占資格※などの取得を目標とする講座
※資格を持っている人だけが、独占的にその仕事を行うことができる資格
・介護福祉士実務者研修、介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士、調理師 など

(2)特定一般教育訓練給付金

次に特定一般教育訓練給付金があります。
こちらも業務独占資格などの取得を目標とする講座を受講した際に、受講費用の40%[上限20万円]が受講者に支給されます。

雇用保険の被保険者期間が3年以上の方、初めて利用の場合は被保険者期間1年以上で対象となります。
2回目以降は被保険者期間3年以上かつ給付金受給後3年以上で対象となります。

【特定一般教育訓練給付金対象講座例】

業務独占資格※などの取得を目標とする講座
・介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、税理士 など

(3)一般教育訓練給付金

最後は一般教育訓練給付金で、受講費用の20%[上限10万円]が受講者に支給されます。
ただし、4千円未満の場合は支給されません。
雇用保険の被保険者期間が3年以上の方、初めて利用の場合は被保険者期間1年以上で対象となり、2回目以降は被保険者期間3年以上かつ給付金受給後3年以上で対象です。

【一般教育訓練給付金対象講座例】

資格の取得を目標とする講座
・介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、英語検定、簿記検定、ITパスポート など

対象者

教育訓練給付制度の対象者は、雇用保険に一定期間以上加入をしている労働者で、新しいキャリア形成を目指す多くの方に活用されています。
教育訓練給付を受けるには雇用保険の加入期間などの条件がありますが、パート・アルバイトや派遣労働者の方も幅広く対象となります。

対象講座

教育訓練給付制度の対象となる教育訓練は、約14,000講座。
対象となる具体的な講座は、以下の教育訓練給付制度[検索システム]で対象講座一覧が検索できますので確認してみましょう。

オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座など、在職中に働きながら受講することも可能です。

教育訓練給付制度の支給申請手続の方法

では資格取得について制度を利用したい場合、どのように申請手続きを行うのかみてみましょう。

申請者

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が行います。
受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに次に説明する書類を提出します。

※疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
※やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書については、事前に本人の住所を管轄するハローワークに確認が必要です。

申請方法

教育訓練給付金の申請は、受講修了後に管轄のハローワークに教育訓練給付金支給申請書及び必要な添付書類を提出します。

提出書類

下記の書類が必要となります。

・教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布)

・教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行

・領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行。
クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行

・本人・住所確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書など

・雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可

・教育訓練給付対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要

・返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行

・払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー)

・郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類

申請のタイミング

教育訓練給付は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行います。
これを過ぎると申請が受け付けられないので注意してください!

※虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となります。
また受けようとした場合でも不支給となり、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正に手続きしなければいけません。

教育訓練給付制度以外にも、割引になる制度は他にもあります。

2.母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業とは?

母子家庭の母や父子家庭の父が、就労に必要な教育訓練を受講した場合、受講費用の一部を支給する制度です。
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業には2種類あり、一つは「高等職業訓練促進給付金」、そしてもう一つは「自立支援教育訓練給付金」があります。

実施主体は都道府県等となります。
都道府県等によって、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の有無や、対象の条件が異なることがありますのでご注意ください。

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であり、児童(20歳未満)を扶養し、以下の要件を全て満たす方。

(1)児童扶養手当の支給を受けている、または児童扶養手当の支給を受けている際と同じ所得水準にあること
(2)就業経験、資格の取得状況、技能や労働市場の状況などから判断して、当教育訓練が適職に就くために必須であると認められることなど

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の申請時期

実施する都道府県等の窓口へ、受講開始前にあらかじめ受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受けなければいけません。
受講修了後は自立支援教育訓練給付金支給申請書及び必要な添付書類を提出します。

対象資格一例

介護職員初任者研修、介護福祉士、看護師、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師など

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の給付金の支給額

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業では、経費の60%(1万2千円を超え、20万円を上限として)が支給されます。
また、一般教育訓練給付金を受給する場合は、その支給された額との差額が支給されます。

その他の詳細につきましては、お住まいの市(町村在住の方は都道府県)の児童(ひとり親家庭)福祉主管課にお尋ね下さい。

3.短期訓練受講費制度

短期訓練受講費制度とは?

短期訓練受講費とは、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークの職業指導により再就職のために1ヵ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に支払った受講費用等の一部が支給される制度です。

短期訓練受講費の対象者

以下の(1)(2)(3)のすべてを満たす方が対象となります。

(1)教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること。
(2)受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。
(3)雇用保険の待期期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと。

短期訓練受講費の申請時期

短期訓練は必ず受講開始前に、短期訓練受講費支給要件照会票の提出、短期訓練受講費支給要件回答書の受理、ハローワークによる受講指導を受けてから、教育訓練講座を受講する必要があります。
受講修了後は求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書及び必要な添付書類を提出します。

対象資格一例

介護職員初任者研修、大型特殊免許、フォークリフト運転技能講習、等

短期訓練受講費の給付金の支給額

短期訓練受講費では、支払った受講費用等の2割(上限10万円、下限なし)が支給されます。

こちらも支給の要件が定められているため、ご自身が当てはまるか事前にハローワーク等で確認しましょう。

給付金を受ける際の留意点

ここまでは、給付金についてご紹介しました。
ここでは、給付金を受給する際の留意点をご紹介します。

留意点(1)

一番大事なことは、給付金をもらえる条件を理解することです。
給付金の条件を満たしていても、申請を出し忘れたり必要書類を揃えていなかったり、などということがないようにしましょう。

留意点(2)

給付金を受給しようとする場合には、不正受給に該当しないように注意して下さい。
受給条件を勘違いしたまま申請し、万が一受理されてしまうと不正受給になる可能性があります。
給付金には様々な受給条件があるので、不安な方は事前にお問い合わせください。
教育訓練給付制度以外にも、職業訓練や民間スクールで介護職員初任者研修や実務者研修を無料受講できる制度があります。

カイゴジョブアカデミーの特待生キャンペーン

様々な公的給付制度についてご紹介しましたが、複雑な申請手続きが面倒になったり、対象講座が限られていたり、受講スケジュールが合わないといった話はよくききます。
そこで、公的制度の利用が難しい方におすすめなのが、民間スクールの就業支援付き講座です。
民間のスクールでも様々な就業支援を行っていますので、通える範囲内にあるスクールで一度検討してみるのも一つの手です。

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まとめ

初任者研修や実務者研修が割引になる教育訓練給付制度をはじめとした様々な公的制度について解説しました。

民間のスクールで介護職員初任者研修を受講する場合、受講費用の相場はおおよそ5~10万円になります。
受講費用は決して安いものではないので、対象者は、公的な給付金制度をご活用いただければと思います。

また、就職や転職をお考えの方は、初任者研修や実務者研修の受講料やとテキスト代をカイゴジョブアカデミーが実費負担する特待生キャンペーンがあります。
公的な給付制度と特待生キャンペーンでは、どちらが自分に合っているのか分からないという方もいらっしゃると思います。
介護職をご検討で初任者研修や実務者研修の受講に関してお悩みの方は、ぜひ一度カイゴジョブアカデミーまでお問合せください。