初任者研修や実務者研修の教育訓練給付金をハローワークで受けるには?
介護業界で働くことを考えている方の中には、介護職員初任者研修(以下、初任者研修)や介護福祉士実務者研修(以下、実務者研修)の受講を検討している方がいるのではないでしょうか。初任者研修の受講料の一般的な相場は5~10万円、実務者研修の受講料の一般的な相場は5~20万円(保有資格による)です。決して安くはない金額だからこそ、できるだけ受講費用はおさえたいですよね。
そこでこの記事では、対象に当てはまれば受講料の一部が給付される教育訓練給付制度についてご紹介します。教育訓練給付制度の種類や対象者、申請手続きについても解説するので、制度を利用したい方は参考にしてください。
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- 約1 ~ 4ヵ月
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目次
初任者研修と実務者研修がお得に取れるハローワークの教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、「働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される」※制度です。教育訓練給付制度の対象講座には介護資格の初任者研修や実務者研修も含まれます。
教育訓練給付を受けるには雇用保険の加入期間などの条件がありますが、パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付制度には以下の3種類があります。
- 専門実践教育訓練給付制度
- 特定一般教育訓練給付制度
- 一般教育訓練給付制度
教育訓練給付制度の種類によって支給条件や支給金額が異なります。次から詳細を確認しましょう。
引用元 厚生労働省:教育訓練給付制度
1.専門実践教育訓練給付制度
専門実践教育訓練給付制度とは、労働者の中長期的なキャリア形成を支援するための制度です。業務独占資格などの取得を目標とする講座を受講した際に、最大で受講費用の70%[年間上限56万円・最長4年・受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合]が受講者に支給されます。ただし、受講費用が4千円未満の場合は支給されません。
【支給対象者】
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者期間が3年以上の方(初めて支給を受けようとする方は被保険者期間が2年以上あること)
- 受講開始日時点で被保険者でない場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内の方(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)
- 2回目以降の利用は前回の給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
【専門実践教育訓練給付金対象講座例】
業務独占資格※などの取得を目標とする講座
介護福祉士実務者研修、介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士、調理師 など
※資格を持っている人だけが、独占的にその仕事を行うことができる資格
2.特定一般教育訓練給付制度
特定一般教育訓練給付制度とは、労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成を支援するための制度です。業務独占資格などの取得を目標とする講座を受講した際に、受講費用の40%[上限20万円]が受講者に支給されます。ただし、受講費用が4千円未満の場合は支給されません。
【支給対象者】
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者期間が3年以上の方(初めて支給を受けようとする方は被保険者期間が1年以上あること)
- 受講開始日時点で被保険者でない場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内の方(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)
- 2回目以降の利用は前回の給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
【特定一般教育訓練給付金対象講座例】
業務独占資格などの取得を目標とする講座
介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、税理士 など
3.一般教育訓練給付制度
一般教育訓練給付制度とは、厚生労働省が雇用の安定と再就職の促進を支援する制度です。資格の取得を目標とする講座を受講した際に、受講費用の20%[上限10万円]が受講者に支給されます。ただし、受講費用が4千円未満の場合は支給されません。
【支給対象者】
- 受講開始日現在で雇用保険の被保険者期間が3年以上の方(初めて支給を受けようとする方は被保険者期間が1年以上あること)
- 受講開始日時点で被保険者でない場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内の方(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)
- 2回目以降の利用は前回の給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること
【一般教育訓練給付金対象講座例】
資格の取得を目標とする講座
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、英語検定、簿記検定、ITパスポート など
参照元 ハローワークインターネットサービス:教育訓練給付制度
ハローワークの教育訓練給付制度の利用の流れは?
教育訓練給付制度の利用の流れは以下の通りです。「専門実践教育訓練」と「特定一般教育訓練」、「一般教育訓練」で利用の流れは異なりますので、注意してください。
専門実践教育訓練 | 特定一般教育訓練 | 一般教育訓練 | |
---|---|---|---|
1 | 訓練前キャリアコンサルティング どのハローワーク、キャリア形成・学び直し支援センターでも受けることができます。 |
↓ | |
2 | 受給資格確認 受講開始日の1か月前までに、お住まいを管轄するハローワークで行います。 |
↓ | |
3 | 講座の受講・終了 | ||
4 | 支給申請 修了日の翌日から1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行います。 |
引用元 厚生労働省:教育訓練給付制度のご案内
ハローワークの教育訓練給付金の申請手続きについて
教育訓練給付金の申請手続きについて説明します。
申請者
教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が行います。
※疾病または負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができません。
※やむを得ない理由があると認められるかは、事前に本人の住所を管轄するハローワークに確認が必要です。
申請方法
教育訓練給付金の申請は、受講修了後に管轄のハローワークに教育訓練給付金支給申請書および必要な添付書類を提出します。「専門実践教育訓練」と「特定一般教育訓練」については講座受講前の手続きも必要になるため、注意してください。
提出書類
教育訓練給付金の支給申請手続きをする場合、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して下記の書類を提出します。教育訓練給付金の種類によって提出書類が変わりますので、それぞれ見ていきましょう。
【1.専門実践教育訓練給付金の場合】
- 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書
- 資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
- 専門実践教育訓練給付最終受給時報告
- 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
【2.特定一般教育訓練給付金の場合】
- 受給資格確認通知書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 返還金明細書
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
【3.一般教育訓練給付金の場合】
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
- 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
- 返還金明細書
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 教育訓練経費等確認書
申請期間
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続きを行います。期限を過ぎると申請が受け付けられないので注意してください。
※虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となります。また受けようとした場合でも不支給となり、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正に手続きしなければいけません。
参照元 ハローワークインターネットサービス:教育訓練給付制度
ハローワークの教育訓練給付制度を利用する際の注意点
教育訓練給付制度を利用する際の注意点についてご紹介します。
注意点①制度利用の条件に当てはまるか確認する
当然のことですが、教育訓練給付制度の利用条件に当てはまらないと制度を利用することはできません。ご自身が利用条件に当てはまるか分からない場合は、お近くのハローワークに問い合わせましょう。
注意点②必要書類を申請期間中に提出する
教育訓練給付制度の利用条件を満たしていても、必要書類を揃えていなかったり、申請期間を過ぎてしまったりした場合は制度を利用することができません。事前に必要書類と申請期間を確認し、期限に遅れないように申請しましょう。
注意点③不正受給しない
給付金を受給する場合は、くれぐれも不正受給に該当しないよう注意してください。受給条件を勘違いしたまま申請し、万が一受理されてしまうと不正受給になる可能性があります。
給付金には様々な受給条件があるので、ご自身がどの制度に当てはまるのか分からない場合はお近くのハローワークに問い合わせましょう。
ハローワークの教育訓練給付制度以外に初任者研修、実務者研修がお得に取れる制度はある?
教育訓練給付制度以外にも就業を条件に初任者研修や実務者研修を安く受講できたり、無料で受講できたりする制度があるので簡単にご紹介します。
【割引になる主な制度】
- 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業
- 短期訓練受講費制度
【無料で取れる主な制度】
- ハローワークの職業訓練制度
- 民間スクールの就業支援制度
各制度を利用するには条件があり、手続き方法も異なります。詳しい内容は下記をご覧ください。
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まとめ
初任者研修や実務者研修が対象となる教育訓練給付制度について紹介しました。教育訓練給付制度を利用する際は給付金の支給要件や申請に必要な書類、申請期間などをしっかりと確認して漏れがないようにしましょう。
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この記事の監修者
カイゴジョブアカデミー
編集部
- 介護専門の資格講座学校「カイゴジョブアカデミー」の編集部です。
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