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介護職員は産休や育休をいつから取れる?

更新日:2019/07/09

介護職員は産休や育休をいつから取れる?

介護職員は産休や育休をいつから取れる?

一般的に介護業界は非常に忙しい仕事というイメージがあり、妊娠した時にどうなるんだろうと不安を感じていませんか。

この記事では介護業界での産休、育休について説明しますので、ぜひご一読ください。

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1.介護職員はいつから産休が取れるの?

産休とは、労働基準法で定められている産前産後の休暇の取り扱いのことです。
当たり前ですが、労働基準法で定められていますので、介護職員という職種だから取得できたり、取得できなかったりするわけではありません。

産前:「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」

産後:「使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」

産前休暇は、労働者が申請することで休暇を予定日の6週間前から取得できます。産後休暇は、労働者の申請によらず、産後8週間を就業させてはならないという強制的な休暇になります。

労働基準法に定める通りの産前産後休暇を設定している会社では、出産予定日の6週間前から休暇を取得できます。また、労働基準法よりも労働者が有利になる条件で社内の規則や規程を設けている会社がありますので、6週間以上前から休暇を取得したい方は就業先の規程を確認してみましょう。

2.産休中って給与やボーナスはもらえるの?

・産休中の給与

産休中は会社の健康保険の加入団体である協会けんぽより、出産手当金の給付を受けることができます。産休に入る前の12か月間の平均を標準月額報酬とし、それを30で割った金額の3分の2を1日当たりの支給額として、産前産後の日数分が支払われます。産休中は無給としている会社が多いですが、もし給与を支給する会社で給与の支給がある場合は、出産手当金の給付額が変わる場合があります。

・産休中のボーナス

ボーナスの支給要件は就業規則や給与規程等に記載されています。支給要件には、算定期間の勤続、支給日の在籍、産前産後休暇、育児・介護休暇の取り扱いが記載されていますので、就業先の規則や規程を確認しましょう。

3.派遣社員やアルバイトの場合でも産休は取れるか

ここまで正社員の産休について説明してきましたが、正社員以外の派遣社員やアルバイトの方は産休を取ることができるのでしょうか。

「派遣、アルバイトだし、産休は取れない」と思っている方が多いようですが、そんなことはありません。正社員と同じように産前休暇、産後休暇はどのような雇用形態でも取得できます。

産前産後休暇の期間も正社員と同じく、産前休暇は6週間前から、産後休暇は8週間後までです。ただし、出産手当金は本人が会社の健康保険に加入していることが条件となるため、ご主人の扶養となり就業している場合や健康保険の加入条件に該当しない条件で労働している場合には給付を受けることはできません。

4.育休は取得することができる?

育休とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で定められている育児休業のことです。
こちらも法律で定められていますので、介護職員だから取得できたり、取得できなかったりするわけではありません。しかし、育児休業は産休と違い、取得するために満たさなくてはいけない条件があります。

・休業をする会社に引き続き雇用された期間が1年以上の者

・子供が1歳6ヵ月になる日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者

この二つの条件を満たすことで、育児休業を取得することができます。

・育児休業給付金

育児休業給付金は育児中の生活を保障するために雇用保険加入者に対して支給される給付金です。給付される金額は、育休の開始から180日目までは標準月額報酬の67%×月数、181日目以降は標準月額報酬の50%×月数が支給されます。パートや派遣社員でも1年以上雇用保険に加入していて、休業開始前の2年間の間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるなどの条件を満たせば、育児休業給付金を申請できます。

5.まとめ

産休や育休は法律で定められていることであり、産後や育児休業後に復職できるように会社が配慮する義務があります。出産、育児は家庭にとって大切なことなので、安心して出産に臨めるような環境を整えましょう。