初任者研修修了者がサービス提供責任者になる場合って?
初任者研修修了者がサービス提供責任者になる場合って?
訪問介護事業所では、サービス提供責任者(サ責)が必要です。サ責となるためには資格の要件があって、介護福祉士など介護系の資格を取得しておく必要があります。この介護のプロの資格を取得するための登竜門が、介護職員初任者研修です。
介護の資格を取得して、サ責を目指している方のために、今回は介護職員初任者研修(初任者研修)についてご紹介します。サ責への道案内の手助けとなれば幸いです。
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受講費用*&
テキスト代 -
振替受講や
再試験代 -
就業
サポート
*初任者研修 または 実務者研修
サービス提供責任者とは
サ責とは訪問介護サービスを提供する事業所に、配置を義務付けられている職員の名称です。一定のご利用者数に応じて配置する必要があります。
サービス提供責任者について | |
業務内容 |
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資格・要件 |
※介護職員初任者研修修了者の要件は経過措置によるもので、2018年度の介護保険の改正により終了となる(すでに業務を行っている場合は2019年度まで従事することが可能) |
給与など |
月給の目安として、介護職の給料+15,000円程度 |
給与について 出典:介護労働安定センター 平成28年度 「介護労働実態調査」の結果
訪問介護サービスを提供するために必要なサ責の基準
サービスご利用者数40人に対して1人以上配置すること
(原則として常勤専従の必要があるが、一部においては常勤職員でも可能)次の要件を全て満たす場合には、ご利用者50人につき1人以上の配置とする
常勤のサービス提供責任者を3人以上配置している
サービス提供責任者の業務を主に従事する者を1人以上配置している
サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合
初任者研修とは
初任者研修について | |
研修の目的 |
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研修の内容 |
介護を行う上で基本的なことを学びます。
合 計 130時間 最後に理解度を確認するための試験(1時間程度)があります。 |
取得期間 | 初任者研修には複数のコースがありますが、1ヵ月から4ヵ月程度で取得可能です。毎日通学して集中的に行うものや、週に1日だけ通学するなど、様々な選択肢があり、自分のペースに合わせて期間を選択することができます。 |
取得方法 | 130時間の講座を全て通学して行うものと、通信と通学の組み合わせで行うものがあります。平日コース、土曜日コース、日曜日コース、夜間コースなどがあります。 |
費用 | 費用はスクールによって異なります。低価格のところで5万円程度ですが、10万円程度のところもあります。スクールによってはキャンペーン期間を設けている場合があり、割引価格で受講できる場合もあります。 また、ある一定の条件をクリアすることで利用できる介護職デビューキャンペーンで、受講料を実費負担してくれる制度もあります。そのほかにも、自治体による無料の研修の実施、ハローワークによる職業訓練などもあります。条件が合えば利用の検討をすると良いでしょう。 加えて、自治体による研修費用助成制度や事業所(介護・医療施設など)によっては独自の助成制度を設けている場合もあり、就職する事業所が決まっていれば、助成制度の有無についてあらかじめ確認しておくと良いでしょう。 |
ホームヘルパー2級と初任者研修の違い | ヘルパーの研修では、講義、演習、実技が明確に分けられていて施設での実習などがありましたが、初任者研修では講義と演習を一体的に行うため、施設での実習は必須ではなくなっています。また、ヘルパーの研修では行われていなかった試験が行われるようになっています。トータルの研修時間は、ほぼ同じです。 |
サービス提供責任者が初任者研修修了者の場合
減算とは?
介護保険を利用する介護サービスについて、そのサービス内容に応じて単位数が設定されています(法律で決められています)。その単位数によって算定されるものを介護報酬といいます。
例)100単位のサービスの場合 → 100単位×10円=1,000円 となります(1単位10 円の場合)。
100単位のサービスをご利用者に提供した場合、事業所は1,000円の報酬を得ることができます。「減算」は基本的な単位数から減らされることをいいます。例えば、事業所の条件が整っていない場合に、30%減算という規定が定められていれば、
例)100単位のサービスの場合 → 100単位×10円×70%=700円 となります。
介護保険では、条件が不十分な場合などに減算を規定している場合があります。それに対して、条件が良い場合には「加算」という概念もあります。
減算対象のサービス提供責任者
サ責の資格によって減算を生じる場合があります。サ責が初任者研修修了者(旧ヘルパー2級課程修了者)の場合、3年間(540日)の実務経験があれば、サ責の業務を行うことができます(初任者研修修了者によるサ責業務は経過措置によるものであり、2019年度までは業務を行うことができます)。この場合、所定の単位数から30%減算することと決められています。この減算の仕組みは、経過措置の終了にともない2019年度をもって廃止されます。
減算対象にならないためには?
初任者研修修了者がサービス提供責任者の業務を行う場合、30%もの減算を受けることとなり、経営上現実的ではありません。さらに、業務を行えるのが2019年度までですので、それまでの間に資格をレベルアップしておく必要があります。
初任者研修の次のステップは、実務者研修です。実務者研修を修了することで、継続してサ責の業務を行うことができ、30%の減算を受けることもなくなります。実務者研修は、初任者研修と比較してさらに専門的な内容で、広範囲の知識を習得します。そのため、研修時間は450時間と長くなります。通常、6ヵ月から1年程度の時間をかけて研修を修了します。
ただし、初任者研修をすでに修了されている人は450時間から130時間が免除され、320時間となります。実務者研修も通信教育とスクーリングを併用し、仕事をしながら終了することが可能です。早めに実務者研修を修了すると良いでしょう。
まとめ
初任者研修修了者(旧ヘルパー2級課程修了者)が、サ責として業務を行うことについてお伝えしました。
サービス提供責任者は、訪問介護事業所などに配置が義務づけられている職員です。ご利用者の数に応じて配置する必要があります。初任者研修修了者は実務経験3年以上でサ責の業務を行うことができますが、所定の単位数から30%減算されるという仕組みがあり、経営上も不利になります。また、将来的には初任者研修修了だけではサ責の業務を行うことができなくなります。減算を解消し、継続してサ責の業務を行うためには、次のステップである実務者研修を修了しておくことが必要になります。
今回の記事がサ責の業務を行おうとする方々の参考になれば幸いです。
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この記事の監修者
カイゴジョブアカデミー
編集部
- 介護専門の資格講座学校「カイゴジョブアカデミー」の編集部です。
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